一問一答

学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に入る?入らない?

学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に入る?入らない?

学生納付特例
とは、学生の間国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校などに在籍している学生で、前年の所得が一定額以下の方です。申請書を提出して、承認されれば学生納付特例期間になります。

では、問題です。

【2】
(33)国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、
老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
1)①に算入され、     ②にも反映される
2)①に算入されず、    ②にも反映されない
3)①には算入されるが、  ②には反映されない

【解答】3)
老齢基礎年金の受給資格期間には「算入されます」が、年金額には「反映されません」。保険料を支払ってないですからね~

1)算入あり、反映あり → この状態にするには「追納」が必要。10年以内に保険料を払うとこの選択肢の状態になります。
2)算入なし、反映なし → この選択肢はなしでしょ!未納と一緒になりますよ~
3)算入あり、反映なし → 保険料払ってないから年金額に反映なし!
未納と違い、申請しているから、加入者の仲間に入れてあげるよ=受給資格期間の参入あり

なぜほったらかしにしてはいけないのか?
保険料を払わないほったらかし状態を「未納」といいます。
未納だと病気やケガで一定の障害状態になった時に障害基礎年金を受け取ることができなくなります。
もちろん老後に受け取る老齢年金も満額受け取ることはできません。

【番外編】
学生の親が保険料の負担をした場合はその保険料は所得控除の対象になる?
答え:所得控除の対象にな
→ 保険料を負担した親は確定申告をして還付(税金が戻ってくること)を受けることができる
意外と知られていないです!
国民年金保険料は社会保険料控除の対象なので、子どもの保険料を親が払っても確定申告すれば税金が還付されます。
ぜひお子さんの保険料を負担している親御様は確定申告して、所得税の還付を受けてください。

 

ここで3人の学生に登場してもらいましょう!
A君:学生納付特例を利用中(追納しない)
B君:親がB君の保険料を払っている

C君:未納

Q1:学生の間にケガをして一定の障害状態になった場合、障害基礎年金を受け取れる?受け取れない?
A君:障害基礎年金を受け取れる
→ 学生納付特例期間中は国民年金加入中ですから、受け取れます。 

B君:障害基礎年金を受け取れる
→ 親が保険料を納めているので、保険料納付済み期間のため、加入者として受け取れます。

C君:障害基礎年金を受け取れない
→ 保険料も納めず、学生納付特例の申請もしていないため、受取る資格がありません。

Q2:(学生期間以外60歳まで全期間について3人とも保険料を納付済)
65歳になった時に老齢基礎年金は満額受け取れる?受け取れない?
A君:老齢基礎年金を満額受け取れない
→ 学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を10年以内に追納していないため、満額よりも年金額が少なくなります。

B君:老齢基礎年金を満額受け取れる
→ 親が保険料を支払っているため、B君は全額納付していることになり、満額の年金額を受け取れます。

C君:老齢基礎年金を満額受け取れない
→ 未納期間の分だけ、年金額が少なくなります。

『学生納付特例』はいかがでしたか?
3人の学生は三者三様で違いがありましたね?
この違いがわかれば、バッチリですよ!

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