コラム

iDeCo

【投資初心者向け】iDeCoで満額積立するとしたら、私はいくら掛けられる?

iDeCoの掛金の満額は職業などで異なることはご存じでしょうか?
NISAやつみたてNISAのように一律ではありません。
公的年金の被保険者区分と勤務先の退職金制度・企業年金制度によって満額が異なります。
公的年金の仕組みや会社員であれば、勤務先の退職金制度を把握していないと正確な満額を知ることは難しいかもしれませんね。
職業から公的年金の被保険者区分がわかります。
その説明も交えながら、解説していきますね~

iDeCoの概要

老後に不足する生活費を補うため、公的年金に上乗せする私的年金制度の一つが個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)です。
iDeCoの目的は、ズバリ老後資金作り!
原則60歳まで節税しながら毎月コツコツ積立をして、「じぶん年金」を作ることができます。
毎月5,000円から始めることができ、様々な税制メリットがあります。

 

iDeCoの3つの税制メリットを解説

iDeCoには、3つの税制メリットがあります。

1)積立時
まず、毎月の掛金は全額所得控除の対象です。
「所得控除」とは税金のかからないお金ということです。
逆の言い方をすると、税金のかかるお金つまり「課税所得」が少なるということになります。
その結果、所得税と住民税が減額される、ことにつながります。
所得税の仕組みがわからにとちょっと難しいかもしれませんね^^

2)運用中
運用期間中も節税できます。
通常は預貯金や投資信託などの運用益には20.315%の税金がかかりますが、なんとiDeCoでは非課税!
例えば1万円の運用益が出た場合、通常なら手元に残るのは7,969円ですが、iDeCoでは丸々1万円が残ります。
課税されるはずだったお金を再投資することができるので、運用期間が長くなるほど節税メリットが大きくなります。
その結果、運用の利回りも上がります。

3)受取時
資産を受け取る時にも、税制優遇があります。
iDeCoの受取方法は一回で受け取れば一時金、分割にして年金、一時金と年金の併用の3パターンがあります。
一時金の場合は退職金と同じように扱われ、退職所得控除の対象になります。
年金の場合は公的年金と同じ扱いとなり、公的年金等控除が適用されます。
絶対に課税されませんとはいえませんが、一定の範囲まで税金がかかりません。
どの受取方でも有利な税制が適用されます。

高所得者ほど税制メリットが大きい

掛金の所得控除は、所得が高い人ほど税制メリットが大きくなります。
所得税は5~45%の累進課税、住民税は一律10%です。
年収にもよりますが、単純に考えても掛金の15~55%を節税できることになります。

例えば、年収500万円の会社員が毎月23,000円の掛金をiDeCoに拠出した場合、所得税と住民税を合わせて年間55,200円を節税できるのです。計算式は以下です。
〈年収500万円(所得税率10%・住民税10%)の方が毎月23,000円iDeCoに拠出した場合〉
所得税:276,000円×10%=27,600円
住民税:276,000円×10%=27,600円
27,600円+27,600=55,200円←iDeCoの節税効果

掛金と同額を定期預金で積み立てても、個人年金保険の保険料として支払っても、これだけの節税効果はありません。
個人年金保険は全額ではなく一部が所得控除になります。計算式は以下です。
〈年収500万円(所得税率10%・住民税10%)の方が毎月23,000円個人年金保険の保険料を支払った場合〉
所得税:40,000円×10%=4,000円
住民税:28,000円×10%=2,800円
4,000円+2,800円=6,800円←個人年金保険の節税効果

 

掛金の上限は職業などで異なり、月額12,000円~68,000円

iDeCoの掛金上限は、人によって異なります。
まず国民年金の被保険者区分によって異なり、第2号被保険者は会社員か公務員かで異なり、会社員は勤務先の退職金・企業年金の内容によっても異なります。

 

自分はいくら掛けられる?

1)国民年金第一号被保険者=自営業者

・自営業者→月額 68,000円

掛金の上限が最も高いのは、自営業者です。
iDeCoの掛金は、月額68,000円が満額です。
国民年金基金の掛金も拠出している場合は、iDeCoの掛金との合計で月額68,000円までです。
国民年金の付加保険料を納付している場合、iDeCoの掛金は1,000円単位なので、iDeCoの掛金との合計で月額67,000円が上限になります。

会社員と違って自営業者には厚生年金がないため、自助努力がより求められます。
iDeCoの節税効果を活用して、なるべく早く老後に向けた資産形成を始めることが大切です。


2)国民年金第二号被保険者=会社員・公務員

・会社員(企業年金なし)→月額 23,000円まで

・会社員(企業型DCのみ)→月額20,000万円まで

・会社員(DBのみ加入、DBと企業型DC併用)→月額 12,000円まで 

会社員は、勤務先の企業年金の有無や退職金の制度内容によって掛金の上限が変わります。
勤務先に退職金制度がない場合、上限は月額23,000円です。

中小企業では、中小企業退職金共済や生命保険を使って退職一時金を準備している企業もあります。
この場合も企業年金ではないので、上限は月額23,000円です。

企業年金がある会社の従業員で、企業型DCのみが導入されている場合の上限は月額20,000万円です。
企業年金がDB(確定給付年金)のみ、またはDBと企業型DCを併用している会社の従業員は、月額12,000円が上限です。
企業型DCの加入者がiDeCoを併用する場合は、iDeCoの上限額以下で、かつiDeCoと企業型DCの掛金の合計が企業型DCの上限額以下でなければなりません。

・公務員→月額 12,000円

公務員は、DBがある会社員と同じ月額12,000円が上限です。

3)国民年金第三号被保険者=専業主婦(夫)

・専業主婦(夫)→月額 23,000円

専業主婦(夫)の掛金の上限は、月額23,000円です。
パートで働いていたとしても、健康保険の被扶養者であれば同様です。

「掛金を増やしたい、減らしたい」掛金変更の手続き

掛金額変更は年に1回のみ

掛金額の変更は、12月から翌年11月までの拠出期間で年1回だけ認められています。
1年に何度も変更できないので、注意してください。
長い運用期間の中では、拠出が厳しい時もあれば、余裕がある時もあるでしょう。
最低掛金は5,000円で、1,000円単位で拠出できます。
掛金は、自分のライフプランと収支計画を考慮した上で変更するようにしましょう。

 

「月払い」または「年単位拠出」を選べる

以前は毎月掛金を拠出する必要がありましたが、2018年1月の制度改正によって年単位拠出もできるようになりました。
例えば企業年金がない会社員が年1回、276,000円(月にすると23,000円)を拠出できるようになったのです。
拠出は年に1回ですが、積立は毎月23,000円ずつ行われます。

これには、拠出しない月の手数料が少なくなるというメリットがあります。
拠出時には国民年金基金に105円、金融機関にも支払いますが、この手数料分少なります。
例えば、金融機関の手数料が0円であっても、国民年金基金105円+事務委託先金融機関66円=171円を毎月の掛金の拠出時に支払っています。
年払いにすると、171円(拠出時)+66円×11カ月(挙手がない月)=897円が1年間の手数料になります。
105円×11カ月=1,155円が年払いにすることによって、手数料が少なくなります。
1年間1,155円の違いは運用期間が長くなるほど、影響がでます。
特に掛金をあまり拠出できない場合は年払いを検討する価値あり!と思いますよ~

「加入者月別掛金額登録・変更届」を提出する必要あり

掛金を変更する際は、利用している金融機関に連絡して「加入者月別掛金額登録・変更届」を請求してください。
これは、金融機関を通じて国民年金基金連合会に提出される書類です。Web上の手続きだけで完結しないので、注意してください。

掛金の拠出は停止できる

長い人生の中では、最低金額である5,000円の拠出することさえ厳しい時があるかもしれません。
そんな時、奥の手があります。
毎月の拠出を停止することができるのです!
利用している金融機関から、「加入者資格喪失届」を取り寄せてください。
これは、金融機関を通じて国民年金基金連合会に提出されます。

掛金の拠出を停止している間は加入者ではなく運用指図者となり、毎月の拠出はせず、それまでに拠出した掛金を運用します。
お金を引き出すことができるわけではありませんから、ご注意ください。

デメリットとしては、運用指図者でいる間は掛金を拠出しないため、所得控除のメリットを受けられないこと。
運用指図者の期間は加入者期間にカウントされないこと。
積立金を拠出しなくても、毎月66円の手数料がかかること。

運用指図者になった後でも、所定の手続きによって再び加入者に戻ることができます。
iDeCoの掛金を変更したり停止したりするためには手続きが必要ですが、柔軟に対応しています。

自分のライフプランと毎月の収支に応じて、無理のない範囲で拠出し続けることが大切です^^

 

 

 

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