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マネーコンサルタント黒木留美です!
2019年12月に中国・湖北省武漢で確認されて以来、世界規模で感染が広まっている「新型コロナウィルス」。
2020年2月に入ってから日本国内でも感染が確認され、その患者数は世界中で日々更新され続けています。
予防に努めていても、「自分がコロナウイルスにかかったら、どうしよう!」という心配で
不安な日々を過ごしている人が多くいらっしゃると思います。
もし、実際にコロナウイルスにかかったら、治療費はどのくらいかかるのでしょうか?
その際に医療保険など民間の保険はおりるのかしら?
マネーコンサルタント黒木留美がコロナウイルスに関する「お金」の疑問を解決します!
コロナウイルスにかかっても治療費はかからない?
コロナウイルスへの感染が疑われる人は保健所などが必要と判断した場合、感染の有無を調べる検査が行われます。
検査にかかる費用に関しては、厚生労働省が2020年3月6日から公的保険を適用することを発表しました。
これまでは保健所の許可が必要でしたが、公的保険の適用後は医師の判断でできるようになります。
保健所の許可を待たなくていいので、検査までの時間が少し短縮できたみたいですよ。
ただし、検査ができるのは感染の防止対策が整った医療機関に限定されています。
ですから、自治体から紹介された専門外来を受診する必要があります。
公的保険を適用しますが、患者負担分は公費で賄われるため、本人の負担はありません。
陰性の結果の場合、検査費用がかかるといった誤った情報がSNS上で流れていますが、それは誤りです!
くれぐれも惑わされないようにしてください。
参照元:厚生労働省「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて」
通常の場合、病気の治療をしたり入院すると、公的保険が適用されるものに関しては、
現役世代であれば原則3割を本人を自己負担します。
しかしコロナウイルスの場合は厚生労働省が感染症法に基づく「指定感染症」に指定されているため、
治療費は原則公費負担となり、本人の負担はありません。
参照元:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について(施行通知)(PDF)」
コロナウイルスの医療保険の取り扱いは?
もしコロナウイルスにかかって入院してしまったら、医療保険がおりるかどうか、気になりますよね?
今のところ病気やケガで入院した時に給付金が出る日額型の医療保険(入院日額〇〇円タイプ)、
コロナウイルスにかかって入院した場合も疾病扱いで給付金がおりるケースが多いようです。
この場合、「何日入院したか?」がポイントで、医療費の支払いがあったかどうかは問われないからです。
では、実際に支払った治療費分が戻ってくる実費型の医療保険はどうでしょう?
多くの実費型の医療保険は公的医療保険制度の自己負担額を補償しています。
ですから、コロナウイルスの場合、自己負担額がなければ、請求することができません。
支払っていないものは請求できませんから。
医療保険の主な目的は支払った医療費の補填です。
ですから、今回のコロナウイルスのような「医療費を支払わない」ケースは想定外のケースといえます。
治療費がかからなくても、入院ともなれば、多少なりとも雑費が必要になります。
もし入院した場合にはご加入中の医療保険の保障内容を確認して、わからない場合は契約している保険会社にご確認ください。
ちなみに、万が一お亡くなりになったとしたら死亡保険金もおりる可能性が高いです。
もし感染に不安があるようでしたら、厚生労働省「新型コロナウィルスに関するQ&A(一般の方向け)」をご参考になさってください。
一日もはやいコロナウイルスの終息を心から願っております。